相続税の申告のご相談・ご依頼を承っております。

ご家族・親族の方などが亡くなり、財産を相続されると、相続税の申告・納付が必要となる場合があります。

はじめに

一般的には四十九日を終え、故人の遺品整理や名義変更の手続きに手を付ける時期に、相続税がかかるかどうか。かかるのであれば申告や納付はどうすれば良いのかといったことが気になる頃かと思います。

相続税は故人の財産を相続された方に対してかかる税金です。

数年前の相続税の改正により、資産家といわれる方以外につきましても、相続税がかかるケースが増えています。

まずの目安は、

(すべての相続財産) - (借入金などの債務 + 葬儀費用)

この金額から、

(相続税基礎控除 3,000万円) + (法定相続人の数 × 600万円)

を差し引いた金額が0以下であれば、基本的には相続税はかかりません。

※基礎控除3000万円についてはすべての方に共通です。法定相続人とは、たとえば亡くなられたのがご主人で、家族が奥様、こども2人という場合には、3人とみます。このケースでは、4,800万円を財産等の額から差し引くことができます。

 

こう考えるとシンプルですが、相続税を計算する際の相続財産、債務や葬儀費用をはじめ、どこまでが財産等になるのかどうかの判断や、土地や自宅、賃貸アパートなどの不動産を持っている場合の評価額をいくらにするのかいったことを検討する必要があります。

こうして財産等を把握し、評価をして相続税の計算をするには、あらかじめ体裁が決まっている相続税申告書を作成する必要があります。計算のうえ、相続税がかかるようであれば、その申告書を提出し、相続税の納付が必要です。

申告と納付は、一般的には、亡くなられた日から10カ月以内となっています。長くて短い10カ月です。

相続税のご相談をお受けする際には、ここまでのお話を冒頭に差し上げています。

やはり、とてもややこしいと考えられる方が多いかなという印象です。期限もあります。

と同時に、どうすれば良いのか分からない、期限に間に合うのかといった不安を感じられることもあるかもしれません。とくに、近しい方が亡くなられてのことですので、なおさらかと思います。税務署へ相談にいっても、なかなか親身に相談に乗ってもらえないということもあるようです。

こうした、相続税がかかるのかどうかというご相談から、相続税申告のご依頼まで承らせていただいております。

こうしたご相談につきまして、税理士である野田翔一が直接対応させていただきます。お話しながら、進めていきましょう。

 

相続税申告ご依頼のながれ

ご依頼にあたりましては、まず最初に相続税がかかるかどうかのご相談をさせていただいております。

相続財産の規模、相続人のかたの人数などをヒアリングさせていただきつつ、相続税がかかるのかどうか確認します。

(かかる時間に応じて1時間~2時間程度、初回相談としまして、22,000円(税込)をお願いしております)

 

初回のご相談のうえ、

・あきらかに相続税がかからないため、申告と納付は必要がない場合

・相続税がかかるため、申告と納付が必要と思われる場合

・特例計算をすることで相続税がかからないと思われるが、申告は必要なケース

大きくこの3つに分けさせていただいております。ただ、相続税がかかるかどうかが実際に計算を始めてみないと分からないケースも少なからずあります。この場合、相続税の申告が必要なケースに準じた料金で承らせていただきます。(かかる方と同じく、申告書作成を行うため)

明らかに相続税がかからない場合には、初回のご相談を持ちまして、ご相談は終了です。

 

相続税申告が必要であると思われる方につきまして、申告についてご依頼をいただくかお決めいただき、ご依頼の場合には、申告に必要な資料をお知らせするとともに、その後何度かのご相談をいただきつつ、申告業務を進めさせていただきます。

初回相談の際には、被相続人(亡くなられたかた)の相続財産のおおかたの把握が必要です。現金、預金(家族名義だが実際の貯蓄者は被相続人の場合も含む)、株や社債などの有価証券を保有の場合は保有数がわかるもの、土地や建物をお持ちの場合には固定資産税の課税明細書(居住用、投資用いずれも)、死亡退職金や生命保険金の給付、その他お持ちの財産、借入金がある場合にはそれがわかるもの、葬儀費用の概算額などがわかるものをご用意ください。一部抜けている場合には、判断ができない場合もありますので。

 

相続税申告をご依頼いただく場合の料金の目安

・初回のご相談 (1時間~2時間ほど) 22,000円(税込)

 

・初回相談の後、相続税申告をご依頼いただく場合の作成・申告代行にあたっての料金

総遺産総額の1% + 相続人のかたの人数 × 100,000円 (+消費税10%)

※総遺産総額は、相続財産の評価額の総額ととらえていただければと思います。各種の控除、特例適用前の評価額となります。債務や葬式費用を差し引く前の金額となります。

総遺産総額の1%が40万円(税抜)を下回る場合には、40万円とさせていただいています。税込価格は440,000円です。

基本的には、こちらの金額をベースに対応させていただきます。ただし、特別な検討が必要となる場合には、別途見積させていただいております。

ご相談のうえ、申告ご依頼となる場合には、預かり金として20万円をお預かりお願いしております。残額のご精算は申告完了時に申し受けます。

 

特別な検討により別途お見積りが必要なケースの一例

非上場株式の評価が必要な場合 275,000円(税込)~

決めていただいた分割内容での、遺産分割協議書の作成 110,000円(税込)

被相続人のかたの準確定申告 110,000円(税込)~

相続申告提出後の税務調査対応 1日 55,000円(税込)

※調査後に修正申告が必要な場合は、別途お見積りとなります。

評価対象物件や相続人のかたが遠隔地にお住いの場合の旅費交通費の実費

その他鑑定評価、特殊な検討が必要とされ実費精算が必要な場合には、その都度お知らせいたします。

不動産などの登記申請は司法書士先生をはじめお願いしております。(税理士はできません)

相続対策等をご検討されている方で、相続税申告依頼とはならないが相談をしたいという場合には、1時間 22,000円(税込)にて対応しております。お時間を見積もってご相談のご依頼をお願い致します。

 

そのほか

ご相談は当事務所(さいたま市大宮区天沼町1-414)に来ていただくか、ご依頼者の方が希望する場所(自宅や事業所、静かにお話できるカフェなど)、さいたま市内の駅近隣の会議室等(依頼後、お知らせします)で行います。とくに希望がなければ、事務所をお選びください。

※2021年1月時点の現状、新型コロナウィルスの影響があるため会っての面談が厳しいという場合を配慮し、zoomのシステムを使ってパソコンでのビデオ通話でも初回相談を承っています。

さいたま市以外につきましては、電車賃等の交通費をお願いしております。(実費)

希望の日時をお伺いしまして、お話する流れとなります。

 

ご相談・ご依頼は以下のフォームよりお願いします

以下のフォームに必要事項をご記載ください。24時間送信可能です。土日や時間の時間など、確認をしていない時間があります。その場合には、翌営業日までに返信差し上げます。

フォームにうまく記載ができないとき、エラーが起きてしまう場合やメールアドレスをお持ちでないなどネットでのお申し込みにご不安がある場合は、電話でお申し込みください。

電話番号 050-5216-4020(留守番電話に直接つながります。留守番電話にお名前、電話番号、ご用件をお入れください。内容を確認後、折り返し連絡します。なお、着信のみでは内容が確認できませんので、折り返しをしておりません。営業電話も少なくないので、ご理解をお願いします)